CATV |
ケーブルテレビジョンの略。有線テレビ放送のため、電波障害などによる映像の乱れが無くクリアーである。最近はインターネット事業も、ケーブルを利用して展開し主力事業になりつつある。電話回線によるインターネットよりも送受信速度が速く、電話料金も掛からない。 |
CSアンテナ |
静止軌道上の通信衛星(CS)を利用して受信するアンテナ。マンションなどで共同受信している場合見られないチャンネルもあるので注意が必要。CSは《communicationssatellite》の略。 |
CF |
塩化ビニール系の床材。表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいるため、保温性、衝撃吸収性があり水に強い。台所やトイレ、洗面所の床仕上げ材として多用されている。 |
市街化区域 |
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。 |
市街化調整区域 |
都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域 |
敷居 |
襖や障子をはめ込む溝が掘ってある下側の横木のこと。鴨居に比べると溝は浅くできている。 |
敷延 |
敷地延長地の略。道路と接する部分が路地状になっている土地。形が旗竿に似ているため旗竿地という人もいる。一定の建築物が制限される。 |
敷金 |
賃貸契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭。賃料の未払い・不払いの担保として、あるいは解約時に借主が負担すべき修繕費等に使用される。住宅賃貸の場合は賃料の1~3ヶ月分程度。店舗や事務所を借りる際の保証金も似たような性質のものである。 |
シックハウス症候群 |
室内の汚染された空気が原因で、住人がめまい、頭痛、吐き気、目・鼻・のどの痛みなどの体調不良を訴える現象。住宅の気密性が高まり、住宅建材や塗料などから出る化学物質により引き起こされる。 |
私道負担 |
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。 |
司法書士 |
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続や供託手続きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占めている。 |
借地権
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【地上権】又は【賃借権】の総称。地上権とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利の事。地主に地代を払わず権利設定時に一括で支払うものもある。居住するためであればその上に建物を建てたり、改装や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を支払う。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要。地上権は物権であるが、賃借権は債権である。 |
借地権割合 |
借地権価格のその所有権価格に対しての割合。一般に商業地域の割合がもっとも高い。 |
シャワーカーテン |
単身用の賃貸物件やホテルなどのお風呂で見かける撥水カーテンのこと。バスタブの中で身体を洗ったり、シャワーを浴びる時に水が回りに飛び散らないようにカーテンの裾をバスタブの内側へ入れて使用する。海外では浴室の床が防水してないことも多く、日本と違って洗い場で洗う習慣がない。バス・トイレが一緒の三点ユニットバスには必需品。 |
シャンプードレッサー |
シャワー機能のついた洗面化粧台。 |
住宅金融公庫 |
昭和25年に制定された住宅建設資金融資を専門に扱う金融機関として、全額政府出資で設立された公的金融機関。 |
住宅性能保証制度 |
安全性、居住性、耐久性などを一定水準以上に保つため、昭和57年に財団法人性能保証住宅登録機構(現財団法人住宅保証機構)を設立。建設会社は登録制で、機構が現場検査を行い、合格した住宅を登録する。保証制度の内容により、1年から10年の保証を行う。 |
重要事項の説明義務 |
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
守秘義務 |
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。 |
省エネルギー住宅 |
屋根や壁の素材や構造で冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を少なくできる。住宅の建設コストは高くなるが、以後の光熱費を安くできる |
償却 |
アパート・マンションの敷金及び貸店舗・貸事務所の保証金のうち・借主に返還されない部分をいう。 |
使用貸借 |
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。 |
譲渡担保 |
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる |
職権登記 |
登記は当事者の申請または官公署の嘱託によるものが原則だが、これら申請や嘱託によらないで登記官が職権で行う登記。 |
所在地 |
所在地とは不動産の物件説明などで言う時は不動産登記法による登記地番番号(地番区域(所在)+地番)をいう。一般的に言う時は住居表示番号(街区符号+住居番号。住所のほか居住や一時滞在地を含む。 |
シロアリ |
家の土台、柱など木材を食い荒らす害虫。我が国にはヤマトシロアリとイエシロアリの2種類が生息している。建物新築時は薬品による木材・土壌処理、浴室の腰壁をブロック積みやRC造にしておくと良い。中古建物売買の場合は売主に過去にシロアリの発生があったかを確認する必要がある。 |
真壁 |
柱の見える壁のこと。壁の仕上げが柱面より後退して取り付けられており、主に和室などに用いられている。 |
新築 |
新築とは、造作工事が完了してから1年未満で未使用のものに限られる。したがって、1年未満であっても1度使用(入居)したものは中古物件となる。 |
新築後未入居 |
住宅は完成してから一年を超えたものは新築と表示して広告や販売が出来ない為、未使用を表すときに使われる。 |